建築整備定期検査
建築整備定期検査とは
建築設備定期検査とは、建築基準法第12条第3項に基づく法的検査です。特定行政庁が指定する一定の用途・規模以上の検査対象建築物に設けられた建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備)に関して、その所有者又は管理者は毎年定期に検査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
この定期報告制度は、多くの人が利用する公共建築物(百貨店、病院、学校、飲食店、共同住宅、事務所等)に設けられた安全、衛生、防災、避難上の重要な建築設備を適正に維持管理することにより、建築物の事故や災害等を未然に防止しようとするものです。
この定期報告制度は、多くの人が利用する公共建築物(百貨店、病院、学校、飲食店、共同住宅、事務所等)に設けられた安全、衛生、防災、避難上の重要な建築設備を適正に維持管理することにより、建築物の事故や災害等を未然に防止しようとするものです。
これまで防火設備の点検は、特定(特殊)建築物の定期調査で行っていましたが、平成25年10月に発生した福岡市診療所での火災死亡事故を受けて、新たに「防火設備」の定期検査が新設されました。
防火扉や防火シャッターといった防火設備の点検は、防火設備自体の設置については建築基準法で定められていますが、熱感知器・煙感知器との連動制御部分は消防法の領域になります。いざ火災事故が発生したときには、被害の拡大を防ぐために、非常に重要な設備となりますので重要な検査となります。
検査報告の作成・提出まで全て対応いたします。
防火扉や防火シャッターといった防火設備の点検は、防火設備自体の設置については建築基準法で定められていますが、熱感知器・煙感知器との連動制御部分は消防法の領域になります。いざ火災事故が発生したときには、被害の拡大を防ぐために、非常に重要な設備となりますので重要な検査となります。
検査報告の作成・提出まで全て対応いたします。
- 防火設備定期検査
- 特定建築物定期調査
- 建築設備定期検査 など
検査対象設備の一例
防火扉・防火シャッター
扉の閉まる速度調査及び強度確認を行ないます。主な検査内容
- 自動で扉及びシャッターがスムーズに作動するか。
- シャッター下に物を感知した時に停止するかどうかの安全性。
- 運動エネルギーの閉鎖力の測定
換気設備
飲食店の厨房などにあるガス器具を使用する場合(燃焼するため)には、空気中の酸素が必要です。その酸素を供給し、室内の空気を新鮮に保つのが、換気扇や排気フードなどの換気設備です。主な検査内容
- 防火ダンパーの作動は円滑かどうか。
- 換気扇による換気状態は良いか検査する。
- 給気機、排気機の運転時に異常はないかどうか。
- ガス器具の正常排気量が確保されているか、風速計で風量を測定、事故を未然に防止する。
排煙設備
火災時に発生する有毒な煙やガスを建物の外に排出して、避難および消火活動を容易にし、尊い生命を守る防災設備です。主な検査内容
- 排煙口の周囲に障害物はないか。
- 排煙口の取付け状態、腐食等はないか。
- 排煙機の設置状況は良く、かつ排煙ダクトに空気漏れはないか。
- 予備電源(自家用発電装置または直結エンジン)は正常に運転するか。
非常用の照明装置
火災や地震などで停電した場合に点灯する照明設備(器具)。非常用の照明装置が点灯していると、必要な明るさが確保され、すみやかに避難ができると共に、消防隊員の消火活動もすばやく対応できます。
主な検査内容
- 点検用ひもを引くと、非常用照明装置が点灯するか確認する。
- 配線の接続方法は適切か。
- 器具は予備電源(バッテリー等)で点灯するか。