防火対象物点検
防火対象物点検とは
一定の防火対象物(建物)においては、消防法令により、定期に「防火対象物点検」又は「防災管理点検」が義務付けられています。(両方の点検が必要な対象物もあります。)
- 防火対象物点検報告制度…消防法第8条の2の2
- 防災管理点検報告制度……消防法第36条(第8条の2の2を準用)
点検対象について
下記に該当すると防火対象物点検の点検対象となります。(1)収容人員が30人以上の建物で以下の要件を満たす場合
(2)上記特定用途の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
例:百貨店、病院、有料老人ホーム等
防災管理点検とは 大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防災管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時に必要となる事項について1年に1回点検をさせ、その結果を消防署長に報告する制度です。
点検内容について
防火対象物点検
- 防火扉の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
- 防火管理者を選任しているか
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示がされているか
- 基準に従った消防用設備等が設置されているか等
防火対象物点検を毎年一回行い、消防長または消防署長に報告する義務がその建物の管理権原者にあります。
防災管理点検
- 自衛消防組織設置の届出が提出されているか
- 防災管理者選任の届出および防災管理に係る消防計画作成の届出が
提出されているか - 防災管理に係る消防計画に基づき、防災管理業務・避難施設等の管理が
適切にされているか - 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
- 事業所内の什器等の転倒・落下・移動防止措置が取られているか
- 訓練マニュアルに基づき避難訓練が1年に1回以上実施されているか等
防火対象物点検と同様に防災管理点検を毎年一回行い、消防長または消防署長に報告する義務がその建物の管理権原者にあります。
消防訓練
ホテル、病院など、不特定多数の人々が出入りする施設は特定防火対象物に指定されており、年に2回以上の消火・避難訓練の実施が義務付けられています。
人の出入りが多い商業店舗などでも、地震や火事など万が一の災害からスタッフやお客様の安全を守るために日頃から備えておく必要があります。こうした理由から、いざというときも慌てずに対応できるよう非常時を想定した避難訓練を行うことが大切です。
消防訓練の実施は、管理権原者の義務(消防法第8条第1項)や、防火管理者の責務(消防法施行令第3条の2)の中で消防計画を作成し、定期的に各訓練を実施しなければなりません。
人の出入りが多い商業店舗などでも、地震や火事など万が一の災害からスタッフやお客様の安全を守るために日頃から備えておく必要があります。こうした理由から、いざというときも慌てずに対応できるよう非常時を想定した避難訓練を行うことが大切です。
消防訓練の実施は、管理権原者の義務(消防法第8条第1項)や、防火管理者の責務(消防法施行令第3条の2)の中で消防計画を作成し、定期的に各訓練を実施しなければなりません。
- 実施方法
- 建物に設置してある消防設備の説明・使用方法を用いて消防訓練実施、ご指導します。
よくあるご質問
消防法について教えてください。
火災や地震などから人々の安全を守り、被害を最小限に抑えるために定められている法律が「消防法」です。特に防火対象物である建物の管理については、消防設備の点検および整備が管理者である企業の義務として定められており、点検の未実施や虚偽報告があった場合には罰則が設けられています。
防火対象物点検と防災管理点検の相違点は?
各点検の趣旨は「防火」=火災に対する備え、「防災」=地震などの自然災害に対する備えを適切に行なっているかを点検する、ということになりますので、この点が一番の相違点となります。
検査は県外でも可能ですか?
もちろん可能です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。